GREEN OCEAN

  • ホーム
  • ニュース
  • 特定技能の介護人材紹介、はじめての受け入れで必要な準備は

特定技能の介護人材紹介、はじめての受け入れで必要な準備は

トピックス

結論から言うと、介護人材紹介を活用して特定技能1号の外国人材をはじめて受け入れるには、対象施設の確認、適切な紹介会社・登録支援機関の選定、受け入れ体制(住居・生活支援・研修)の整備という3段階の準備が必要です。制度の仕組みを理解しないまま進めると、書類の不備や支援体制の不足で受け入れが遅れることがあります。この記事では、介護施設が外国人材を受け入れる際に何から手を付ければよいかを、制度の基礎から導入後の運用まで順を追って解説します。専門用語は初出のところで短く説明していますので、はじめて検討する方にも読み進めやすい内容です。

介護施設が特定技能で受け入れられる職種と要件

介護人材紹介

特定技能「介護」は、介護施設の現場業務を幅広く担える在留資格です。まずはどの施設・どの業務が対象になるのか、基本の枠組みを押さえましょう。

対象となる施設・サービスの範囲

特定技能「介護」で受け入れられるのは、訪問系サービスを除く介護保険サービスの提供施設が中心です。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護などが対象になります。2025年4月からは、一定の要件を満たすことで訪問介護などの訪問系サービスにも従事できるようになりました。2025年の見直しにより、一定の条件を満たす場合に限って、訪問介護などの訪問系サービスへの従事が認められました。厚生労働省の案内では、介護職員初任者研修課程などを修了し、原則として介護事業所等で1年以上の実務経験等を有する特定技能外国人が、一定条件の下で訪問介護等に従事できるとされています。訪問系サービスへの従事を検討する場合は、研修の実施や同行指導といった受け入れ事業所側の追加対応が必要になるため、出入国在留管理庁・厚生労働省の最新の案内を必ず確認してください。

外国人材本人に求められる要件

特定技能1号で就労するには、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の合格、または技能実習2号を良好に修了していることが基本の要件です。試験に加えて、日本語能力の基準を満たしていることも条件になります。在留期間は通算5年が上限で、家族の帯同は原則認められていません。一方、一定の条件を満たせば「特定技能2号」への移行も制度上は可能とされており、将来的な長期就労を見据えた育成計画を立てる施設も増えています。受け入れ側は、こうした在留資格の性質を理解したうえで、配置する業務内容や期待する役割を具体的に設計しておくことが大切です。

技能実習・育成就労との違い

介護分野の外国人材受け入れには、特定技能のほかに技能実習、そして技能実習に代わる新制度として創設された育成就労があります。技能実習は人材育成を目的とした制度であるのに対し、特定技能は即戦力としての就労を前提とした在留資格です。育成就労は、技能実習の課題を踏まえて見直された制度で、就労を通じた人材育成と特定技能への移行を想定して設計されています。どの制度を選ぶかによって、必要な試験や支援内容、在留期間の考え方が異なりますので、自施設がどのような人材像を求めているかを整理したうえで検討することをおすすめします。

特定技能「介護」は施設サービスが基本ですが、2025年4月から一定要件のもとで訪問系サービスにも対象が広がっています。自施設がどの業務に配置したいかを先に明確にしておくと、その後の手続きがスムーズです。

登録支援機関と人材紹介会社の役割の違い

介護人材紹介

はじめて受け入れを検討する事業者が戸惑いやすいのが、「登録支援機関」と「人材紹介会社」という2つの言葉の違いです。それぞれの役割を整理します。

登録支援機関とは何をする機関か

登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録を受け、特定技能外国人の「支援計画」の作成・実施を担う機関のことです。支援計画には、入国前の生活オリエンテーション、住居の確保支援、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応などが含まれます。受け入れ施設は、自社だけでこの支援業務をすべて行うことも制度上は可能ですが、体制が整っていない場合は登録支援機関に委託するのが一般的です。委託する場合でも、支援計画の実施状況について受け入れ施設が最終的な責任を負う点は押さえておく必要があります。

人材紹介会社とはどう違うのか

人材紹介会社は、海外や国内で候補者を探し、受け入れ施設とのマッチングを行う役割です。登録支援機関の支援業務とは別の機能であり、両方の機能を一体で提供している会社もあれば、どちらか一方だけを担う会社もあります。グリーンオーシャンのように、海外での採用から在留資格の手続きのサポート、入国前の教育、現場へのマッチング、日本での定着支援までを一つの流れでつなぐ事業者を選ぶと、窓口が複数に分かれることによる連絡の手間や情報の行き違いを減らせます。はじめて受け入れる施設ほど、この「つながり」の有無が実務上の負担に直結します。

両方の機能を併せ持つ事業者を選ぶ利点

紹介と支援が別会社になっていると、候補者の人物像や現場の事情を支援担当者が十分に把握できず、入国後の定着支援が形式的になってしまうことがあります。紹介から支援までを一気通貫で担う事業者であれば、採用の段階で把握した本人の希望や適性を、配置後の生活支援・相談対応にも反映しやすくなります。グリーンオーシャンは登録支援機関(登録番号21登-006354)として支援業務を担うと同時に、有料職業紹介事業(許可番号13-ユ-313490)の許可も受けており、介護分野についても紹介・受け入れ支援を一体で行っています。はじめて受け入れる施設は、こうした体制の有無を確認項目の一つに加えるとよいでしょう。

受け入れ決定から配置まで、実際の流れと期間

介護人材紹介

受け入れを決めてから現場に配置されるまでには、複数の手続き段階があります。全体像を先に把握しておくと、社内のスケジュール調整がしやすくなります。

受け入れ決定後の主な手続きステップ

一般的な流れは次のとおりです。手続きにかかる期間は候補者の所在国や申請時期、提出書類の状況により異なります。

  1. 受け入れ施設と紹介会社・登録支援機関との契約、求める人物像のすり合わせ
  2. 候補者の選考(海外にいる候補者・国内在住の候補者それぞれの選考)
  3. 雇用契約の締結、支援計画の作成
  4. 在留資格認定証明書の交付申請(国内在住者の場合は在留資格変更許可申請)
  5. 査証(ビザ)の取得と入国、または国内での在留資格切り替え
  6. 入国前・入国後オリエンテーション、現場への配置

国内に在留している技能実習修了者などを採用する場合は、在留資格変更の手続きとなるため、海外からの呼び寄せに比べて短期間で配置できるケースがあります。一方、海外から新たに呼び寄せる場合は、現地での試験合格状況や在留資格の審査状況によって期間が左右されるため、余裕を持ったスケジュールで検討を始めることをおすすめします。

配置前に施設側が準備しておくべき書類

受け入れ施設側では、雇用条件書の作成、支援計画書の整備、就業規則・賃金規程の確認など、事前に準備すべき書類が複数あります。特定技能では、同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を支払うことが制度上の条件とされており、賃金水準の設定にあたってはこの点を正確に確認しておく必要があります。また、受け入れ人数には事業所単位での上限が設けられているため、既に受け入れ中の人数がある場合は上限を事前に確認しておきましょう。

海外在住者と国内在住者で異なる準備事項

海外にいる候補者を呼び寄せる場合は、渡航に関する手続きやオリエンテーションなど入国前の準備事項が増えます。国内に在留している候補者(技能実習修了者や留学生など)を採用する場合は、すでに日本での生活経験があるため、生活オリエンテーションの一部を簡略化できることがありますが、在留資格変更の審査期間は別途見込んでおく必要があります。グリーンオーシャンでは、海外での採用から在留資格の手続きのサポートまでを一体で担っており、はじめて受け入れる施設の事務負担を軽くする体制を整えています。

受け入れまでの期間は候補者の状況や提出書類の内容により異なります。採用可否や配属時期を保証するものではないことを前提に、余裕を持った計画を立てましょう。

住居・生活サポート、何をどこまで用意する?

介護人材紹介

支援計画に含まれる生活支援は、受け入れ施設にとって負担に感じられやすい部分です。何をどこまで用意すべきか、具体的に整理します。

住居の確保で求められる水準

支援計画では、受け入れ施設が自ら住居を手配するか、住居確保の支援を行うことが求められます。社宅・寮を用意する場合は、一人当たりの居室面積など一定の基準を満たす必要があり、民間賃貸物件を紹介する場合は、連帯保証人の確保や契約手続きの補助が必要になることがあります。家賃や敷金・礼金の負担割合は施設ごとに異なり、全額を施設が負担するケースもあれば、一部を本人負担とするケースもあります。登録支援機関に委託する場合は、こうした住居手配を代行してもらえることが一般的です。

生活オリエンテーションで伝えるべき内容

支援計画には、入国後早い段階での生活オリエンテーションの実施が含まれます。銀行口座の開設、携帯電話の契約、公共交通機関の利用方法、ごみの分別ルール、医療機関の受診方法など、日本で生活するうえでの基本事項を母語や分かりやすい日本語で説明する必要があります。介護の現場特有の事情として、夜勤シフトがある職場では、生活リズムの調整や近隣とのコミュニケーションについても丁寧に伝えておくと、入職後のトラブルを防ぎやすくなります。

相談窓口の体制づくり

受け入れ後は、本人からの相談に継続的に対応できる窓口を用意することが支援計画上の義務です。相談窓口の対応言語や対応時間は、支援の質を左右する要素です。グリーンオーシャンでは、7か国語に対応した母語対応のスタッフによる24時間の相談窓口を設け、法律で定められた頻度以上の面談・サポートを行っています。はじめて受け入れる施設は、自社だけで多言語の相談体制を整えるのが難しいことも多いため、こうした外部の相談体制をどこまで活用できるかを契約前に確認しておくとよいでしょう。

生活サポートの主な項目を整理すると、次のようになります。

支援項目 主な内容 委託の可否
住居確保 社宅手配・賃貸契約の補助・保証人対応 登録支援機関に委託可能
生活オリエンテーション 口座開設・携帯契約・交通機関・ごみ分別等の説明 登録支援機関に委託可能
相談・苦情対応 職場・生活面の相談受付と対応記録の作成 登録支援機関に委託可能(施設の最終責任は残る)
日本語学習の機会提供 学習教材の案内・学習機会の情報提供 登録支援機関に委託可能

言語研修・技能研修の内容と効果の目安

介護人材紹介

受け入れ後の定着を左右する要因の一つが、現場での言語理解と技能の習熟です。入国前・入国後それぞれの研修でできることを整理します。

入国前に行われる教育の範囲

特定技能として就労する外国人材は、入国前から日本語や仕事の基礎を学ぶ機会を得ています。介護分野では、専門的な試験に加えて、現場で使われる基本的な介護用語や声かけの表現にも触れておくことが望ましいとされています。入国前の教育内容や期間は紹介会社・送り出し機関によって異なるため、どの範囲までを入国前に学んでくるのかを契約前に確認しておくと、配属後の指導計画を立てやすくなります。

配属後に必要な現場教育

入国前の学習だけで現場の専門用語や施設独自のルールをすべて習得するのは難しく、配属後のОJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が欠かせません。介護記録の書き方、申し送りの方法、利用者ごとの対応方針など、施設ごとに異なるルールを、最初の数週間でどう伝えるかが定着の鍵になります。訪問系サービスに従事させる場合は、一定期間、責任者等が同行するなどの訓練が制度上求められている点にも注意が必要です。従事するには、以下の条件を満たす必要があります。訪問介護サービスに従事するための条件として、特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うことが求められます。

技能の習熟度を測る目安

研修の効果を測る明確な統一基準はありませんが、配属後数か月は定期的な面談を行い、業務理解度や言語でのコミュニケーション状況を記録しておくことをおすすめします。介護業界全体では有効求人倍率が全職種平均の3倍を超える水準で推移しており、人材確保の難しさが続いています厚生労働省の「有効求人倍率(介護関係職種)の推移」によると、2021年の介護関係職種の有効求人倍率は3.65倍であり、全職種の1.03倍と比較すると求人倍率が高いことが分かります。こうした状況のなかで、外国人材の早期戦力化は施設運営にとって現実的な課題であり、研修の進捗を見える化しておくことが長期的な定着にもつながります。

入国前の教育はあくまで基礎段階です。配属後のОJTと定期的な面談を組み合わせることで、現場での習熟度を着実に高めていけます。

受け入れ後の法的責任と日常の運用ポイント

受け入れ施設には、支援計画の実施以外にも、継続的に果たすべき法的な責任があります。日常の運用で押さえておきたいポイントを確認します。

受け入れ施設が負う届出・報告義務

特定技能外国人を受け入れた施設は、出入国在留管理庁への定期的な届出義務を負います。支援の実施状況や雇用状況に変更があった場合は、その都度報告が必要です。登録支援機関に支援業務を委託していても、届出義務そのものは受け入れ施設に残るため、委託先と情報共有の仕組みを事前に決めておくことが実務上の負担軽減につながります。

処遇・労働条件の確認ポイント

特定技能外国人の報酬は、同じ業務を行う日本人と同等以上であることが制度上の条件です。賃金だけでなく、シフトの組み方、休暇の取得状況、ハラスメント防止の相談窓口の設置状況なども、受け入れ後に継続して点検すべき項目です。グリーンオーシャンでは、海外の送り出し機関を基準で選定し、求職者に不当な費用負担や借金を負わせない公正な採用を行うとともに、独立したコンプライアンス窓口を設けています。こうした公正な採用プロセスを経ているかどうかは、受け入れ後のトラブルを防ぐうえでも確認しておきたい点です。

長く働いてもらうための日常運用の工夫

日常の運用では、本人の悩みを早期に把握できる仕組みづくりが欠かせません。母語での相談窓口の活用、定期面談の実施、職場内での孤立を防ぐための声かけなどが有効です。グリーンオーシャンの受入人材の定着率は87%(2026年9月期・自社実績)となっており、また人権・労働環境に関する違反件数は同期間で0件です。これらの数値は、支援体制の継続的な運用が定着に結びつくことを示す一つの目安といえます。介護分野に限らず、サービス詳細ページでは対応内容の概要を確認いただけますので、自施設の状況と照らし合わせてご検討ください。

最後に、受け入れを検討する際に比較しておきたい視点を整理します。

  • 対象業務が施設サービスか訪問系サービスかで、必要な要件・研修内容が異なる
  • 紹介と支援の機能が一体かどうかで、配属後の情報連携のしやすさが変わる
  • 相談窓口の対応言語・対応時間は、支援の質を見極める具体的な指標になる
  • 費用の種類(紹介手数料・支援委託費・渡航費・在留資格の手続き費用など)は契約前に必ず確認する

よくある質問

Q特定技能「介護」の受け入れ人数に上限はありますか

A: 事業所単位で、日本人等の介護職員の総数を上限として受け入れる仕組みが設けられています。既に技能実習生などを受け入れている場合は、その人数も含めて上限を確認する必要がありますので、出入国在留管理庁の最新の運用方針を確認してください。

Q介護福祉士の資格がなくても特定技能で働けますか

A: 特定技能1号は、介護福祉士の資格がなくても、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで就労できる在留資格です。介護福祉士の在留資格とは別の枠組みである点を理解しておくと、人材像のミスマッチを防げます。

Q受け入れにかかる費用にはどのような種類がありますか

A: 主なものとして、人材紹介にかかる紹介手数料、登録支援機関への支援委託費、本人の渡航費用、在留資格の手続きにかかる費用、住居確保にかかる費用などがあります。費用の内訳や金額は契約先によって異なるため、無料相談などで個別に確認することをおすすめします。

Q訪問介護での受け入れは誰でもすぐに始められますか

A: 2025年4月から特定技能1号による訪問系サービスへの従事が一定条件のもとで可能になりましたが、本人側の実務経験や資格要件、受け入れ施設側の研修・同行指導といった体制整備が前提です。前提となるのは介護職員初任者研修課程等の修了と、介護事業所等での実務経験1年以上(原則)です。受入事業者には研修の実施、一定期間の同行訪問等によるOJT、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント防止の相談窓口設置、不測の事態への環境整備という5つの遵守事項が課されます。詳細は厚生労働省・出入国在留管理庁の最新情報で確認してください。

Q複数の分野で同時に外国人材を受け入れることはできますか

A: 分野ごとに受け入れ可否の要件や上限が別に定められているため、介護分野と他分野(例えば飲食料品製造や宿泊業など)を並行して検討することは制度上可能です。グリーンオーシャンは介護を含む20分野に対応しているため、複数分野での受け入れを同時に相談することもできます。

外国人材の受け入れ・特定技能のご相談は、グリーンオーシャンへ

無料で相談する

CONTACT

お気軽にご相談ください

お問い合わせ

費用やその他条件に関しての詳細はお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

050(1751)3055

メールでのお問い合わせ

all@greenocean.jp