- ホーム
- サービス
- 宿泊業向けサービス
今こそ
海外人材の積極活用を
GLOBAL HUMAN RESOURCES
海外人材の今を知る
なぜ今、海外人材なのか
超高齢化社会の進展に呼応した労働力確保の為に、2019年に入管法が改正され、外国人材の幅広い就労が正式に認められるようになりました(これを特定技能ビザと呼びます)。「特定技能ビザ」の創設により、宿泊業をはじめとする様々な分野で、海外からの若い力を迎え入れることができるようになったのです。
海外人材をめぐる状況変化
法律だけでなく、入管行政の運用面でも柔軟な対応が進んでいます。従来の「技人国」ビザから特定技能への移行など、受け入れ体制はより整備されています。持続可能な経営のためにグローバル人材の積極的な活用を、今こそご検討ください。
グローバル人材活用のメリット
- ● 組織の活性化
- ● 若手労働力の確保
- ● 多言語への対応
- ● 新規顧客の獲得
- ● 新商品・サービスの開発
持続可能な宿泊業経営のために、
グローバル人材の積極的な活用をご検討ください。
SOLUTION
海外人材のお悩み、
当社が解決します!
-
CASE 1
日本語での
コミュニケーションが不安
ビジネス用語や接客に必要な日本語を、来日前からしっかり研修。
現場で困らないレベルまで育てます。 -
CASE 2
仕事やビジネスマナーを
教えるのが大変
旅行業で培ったホスピタリティ教育のノウハウを活かし、接客の基本から丁寧に事前教育を実施します。
-
CASE 3
日本の職場や生活に
馴染めるか不安
着任後も定期的に面談やサポートを実施。生活面の相談から職場の悩みまで、きめ細かくフォローします。
STATUS OF RESIDENCE
海外人材の主な在留資格
-
インターン
滞在期間は最長1年。学生が専攻している分野と関連のある企業でのみ就労可能です。
-
特定技能(1号)
人手不足解消を目的とした在留資格。日本語試験や技能試験に合格した即戦力人材を、最長5年間受け入れることができます。
-
留学生
日本の大学や専門学校に通う留学生は、週28時間までのアルバイトが可能です。即戦力・柔軟な人材として、多くの現場で活躍しています。
-
技術・人文知識・国際業務
一般的に「技人国」と呼ばれるビザです。審査免除で一部では特定技能への移行も可能です。
-
技能実習生
途上国の人材育成を目的とした制度です。最長5年間、実習を通じて技能を習得します。